葬儀後のサービス

葬儀後の手続き

お葬式以降の諸手続きもサポートいたします。

葬儀後には様々な手続き等が発生します。こちらでは主な必要手続きについてご確認いただけます。祭礼のお葬式では、お葬式以降の諸手続きについてもしっかりとサポートさせていただきます。

手続き一覧

種類手続き手続き先必要な書類費用備考
不動産
(宅地、家屋など)
相続による
所有権移転登録
(地方)法務局
(本誌局、出張所)
  • 所有権移転登記申請書
  • 申請書副本
  • 戸籍謄本等相続を証する書面
  • 住所証明書
  • 固定資産税評価額証明書
不動産の
1000分の6
相続人が多数あるうち一人の名義にするときは遺産分割協議によるか、他の相続人が相続放棄の手続きを家庭裁判所となる
農地・山林 相続による
所有権移転登録
(地方)法務局
(本誌局、出張所)
  • 所有権移転登記申請書
  • 申請書副本
  • 戸籍謄本等相続を証する書面
  • 住所証明書
  • 固定資産税評価額証明書
不動産の
1000分の6
保有制限を超過するときは超過分を耕作者(いないときは国)に譲渡しなければならない
自動車移転登記陸運事業所
  • 自動車検査証相続同意書
  • 相続人全員の印鑑証明
  • 戸籍謄本
    (相続人、被相続人)
  • 住民票
    (本籍地の記載されたもの)
  • 自動車損害賠償責任保険証明書
    (提示のみ)
  • 自動車保管場所証明書
    (被相続人と相続人の住所が別の場合)
1車両につき1000円程度-
電話加入権加入権継承手続き電話加入会社
  • 電話加入継承届
    (電話局に備付け)
  • 戸籍謄本
    (故人除籍済みのもの)
  • 相続人の身分を証明するもの
  • 認印
なし-
預金・貯金 銀行預金・郵便
貯金の名義変更
預貯金先
  • 依頼書
    (銀行などに備付け)
  • 戸籍謄本(相続人)
  • 除籍謄本(被相続人)
  • 預金通帳
  • 相続人全員の印鑑証明
  • 遺産分割協議書
なし-
株式株主名義変更 会社
証券会社
  • 株主名義変更申請書
  • 株券
  • 戸籍謄本(相続人)
  • 除籍謄本(被相続人)
会社によって異なる共同相続は代表者届で1名の名義にできる
借地権
借家権
証書の書きかえ
(別に必要はない)
地主
家主
  • 契約書のうち借り主名義のみ変更
    (しなくとも差し支えない)
なし名義書きかえ料は不要
電気・ガス・水道名義変更最寄りの各営業所
  • 月々の領収書に明記されている「お客様番号」
なし-
社会保険返却社会保険事業所
  • 死亡診断書
  • 社会保険証
  • 印鑑
  • 受取人の振替口座
なし 本人が死亡した場合:給与の1ヶ月分
扶養家族が死亡した場合:一律10万円
国民健康保険返却市役所
  • 国民健康保険
  • 国民年金手帳
  • 印鑑
なし 葬祭費が支給されます。
市町村によって金額は異なります。
(3~7万円)
所得税所得申告税務署
  • 源泉徴収書
  • 生命保険料
  • 損害保険の領収証
  • 医療費の領収証
  • 申告者を確認できるもの
    (免許証等)
  • 印鑑
財産によって異なる
  • 死亡日から4ヶ月以内に申告します。
  • もし故人が前年分を申告しないまま死亡した場合は相続人が申告しなければなりません。
  • 月刊医療費の自己負担が63,600円を超えた場合は、高額医療費として健康保険から補填されます。
  • 10万円以上の医療費は税務控除が受けられます。
  • 年間医療費が10万円、あるいは所得の5%以上の場合は、医療控除が受けられます。死亡日までに支払った医療費は控除の対象となります。死亡日後に支払った医療費は対象外ですが、相続税の控除対象になります。
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